~ 安心で安全な空間創りのために


 


 

 
 排煙窓は、長期間のご使用による汚れや、駆動部等の部品の劣化により、
 本来の性能を十分に発揮できない事があります。 
 いつまでも安心してご使用頂くためにも、年1~2回の定期的な保守・点検をお勧めします。
 

 

  • ▼ 長期に渡り、閉鎖状態のままにしていると・・・
    •  障子と枠がくっついて、火災時に開放しない
    •  ステイダンパーのガスが動作せず火災時に開放しない
    •  バッテリー電源の期限が切れていて装置が動作しない
  • ▼ 定期的に清掃、注油を行なわないと・・・
    •  滑車などが動作せず火災時に排煙窓が全開放しない
    •  ワイヤーが途中で引っかかり排煙窓が全開放しない
    •  ワイヤーが切れて閉鎖できない
    •  ボックス内部でワイヤー巻取りドラムが動作せず排煙窓が全開放しない

 
上記のような現象が起きると、人体に有毒な煙や熱を逃せなくなります。
そうなると、避難経路の確保が難しくなり、人命に係わる事故を起こす可能性があります。
事故が起きると「自主定期検査報告書」の提出を求められたり、消防法改正の2による「管理者による防災管理の徹底」、
さらには、4による「罰則の強化」などで、処分を受ける場合があります。
  


専門技術者による点検


専門技術者が定期的に巡回し、排煙窓・排煙装置の動作を弊社規定の点検項目表に従って検査、報告いたしますので、いつも装置状態を把握できます。

排煙装置をベストの状態に保てます


消耗部品のお取替えも最適な時期にご提案いたします。消耗部品をこまめにお取替えいただきますと排煙窓・排煙装置の延命につながります。
 

最小限のコストで最大限のメリット


不意の故障時に出張費がかかりませんまた、保守契約の範囲内であれば工事代・技術料等が無料になり、部品代のみのご負担ですみます。また、大きな故障を出来る限り未然に防げるよう、対策をご提案することにより、維持費の低減に貢献いたします。

故障時の優先対応


不意の故障でお困りの際には可能な限り優先的に対応いたします。

  

 

定期検査の結果を書類にて提出いたします。
報告書は所轄消防署への定期点検報告書に代用可能です。
また定期検査時に修理や改善が必要な場合は適切なご提案をさせていただきます。

 
安心、快適、経済的な年間保守・点検契約をお勧めいたします。

消防法関連

点検の期間については、昭和50年4月1日消防庁告示第3号に、報告の期間については、消防法施工規則第31条に定められている。

 

*消防法施工規則第31条

  • 消防用設備等の種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行なうものとする。
  • 1. 違反是正の徹底 消防機関による立ち入り検査が事前通告なしに24時間行える。
  • 2. ビル管理者による防災管理の徹底 防火対象物の管理について権限を有する者に対し、点検・報告を義務付ける。
  • 3. 避難・安全基準の強化 避難上必要な施設(廊下・階段・非常口等)等の管理を義務付ける。
  • 4. 罰則の強化 罰則規定(行為者の他、法人等も罰せられます)の強化。(罰金最高額一億円)

 
建築法関連

*建築基準法第8条

 

(維持保全)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2. 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
 
*建築基準法第12条

 

(報告、検査等)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建設設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省で定めるところにより定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
3. 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4. 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
 
 ※ 定期報告を要する建築物および建築設備一覧